相談支援事業
権利擁護事業
福祉サービス利用援助事業(かけはし)
福祉サービス利用援助事業「かけはし」
高齢や障がいがあることにより、介護保険をはじめ各種福祉サービスの利用について判断することに不安や心配のある方が、地域で“あんしんして暮らせるよう”お手伝いをする事業です。
お手伝いできること
福祉サービスを利用するときのお手伝い
- 介護保険制度や障害者自立支援制度など,各種福祉サービス利用関する情報の提供と相談
- 福祉サービスの利用手続きのお手伝い
- 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続
- 成年後見制度に関する相談や利用支援
お金の出し入れのお手伝い
- 年金や手当があなたの通帳に入っているかを確かめます。
- 日常生活に必要なお金の出し入れのお手伝いをします。
- 水道やガスの料金、家賃などの支払いをお手伝いします。
通帳などを預かります
- あなたの大事な通帳や印かんを預けることもできます。
※あなたが必要なときにいつでもお返しします。
利用料
相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。
福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際は次の料金がかかります。
日常的な金銭管理等のお手伝い
※生活保護世帯の方は無料
まずは相談してください
詳しいことや利用のご相談については、社会福祉協議会に電話などで連絡してください。
成年後見制度
成年後見制度とは
判断能力が不十分な方が、各種契約や手続を行うときに、不利な契約を結ばないよう法律的に支援し、自己決定を尊重してその権利や財産を守ることを目的とした制度です。
家庭裁判所への申立てが必要となります。申立に関する相談にも応じます。
法人後見事業
法人後見事業とは
安芸太田町に在住している方で認知症や知的障がい、精神障がいなど判断能力が不十分な方の財産や権利を守るために、安芸太田町社会福祉協議会が法人後見人となり、法律に従って財産管理や契約などを行うことで、ご本人が安心して生活できるよう支援します。
対象者
法人後見事業の対象者は,安芸太田町内に在住し,次の要件を満たすものとします。
- 療養看護に福祉的配慮が特に必要な人
- 著しい権利侵害を受けており,保護の必要性,緊急性の高い人
- 他に適切な成年後見人等を得られない人
利用料(成年後見等への報酬支払)
家庭裁判所は,ご本人の資力その他の事情によって,ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができるとされています。本会では、この報酬額を法人後見事業の利用料としています。
生活困窮者自立支援事業
生活者困窮者自立支援事業
生活者困窮自立支援事業とは
生活困窮のおそれは誰にでもあります。仕事・生活・お金・家族のことなど、不安がある方・お困りの方の相談窓口です。
専門の相談支援員が困りごとをお伺いし、一人ひとりの状況に寄り添いながら、自立に向けた制度の紹介やサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。電話・e-mail・訪問・FAXでの相談も可能です。
生活保護を受給している方以外で、生活に困っていて、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方(生活困窮者)はだれでも相談できます。
- 経済的な理由で生活に困っている方
- 長く失業している方
- ひきこもりやニートで悩んでいる方
- 働いた経験がなく不安な方 など
生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
自立相談支援事業
支援プラン作成
生活の不安や心配ごとを抱えている方は、まずは安芸太田町社会福祉協議会にご相談ください。どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
家計改善支援事業
家計を見える化し、収支のバランスを見直します
家計の状況を「見える化」して根本的な課題を把握し、自ら家計を管理できるようにします。
- 家計再生プラン作成
- 債務整理に関する専門機関へのつなぎ
- 貸付制度の紹介
フードバンク事業
事業内容
賞味期限内の食糧品を企業や農家、町民の方から寄贈してもらい、支援を必要としている団体や福祉施設、困窮者に無償で提供する活動です。安芸太田町社協フードバンクでは、個人の方からの寄付も受け付けております。ご家庭で眠っている食糧品をフードバンクで活用しませんか?下記のような食糧を必要としています。
お米(古古米も可)、カップラーメン、インスタント食品、レトルト食品、保存食(缶詰など)
受付-本所(筒賀福祉センター)へ持参、または電話連絡をお願いします。
各種貸付
生活支援資金貸付事業
安芸太田町に居住して生計を営む要援護者に災害、就職、生業、教育、その他更生に必要な資金を貸付けることによって、その経済的自立を援助し、生活意欲の助長を図り、もって地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
- 貸付額―1口100,000円 無利息
- 償還方法―貸付後1年以内に一括又は分割で
生活福祉資金貸付事業
低所得世帯の自立更正を促進するため必要な資金を貸付け、生活の安定に資することを目的とする。
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、いずれの条件にも該当する世帯
教育支援資金
低所得世帯に属する者が、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける
くらしの総合相談
くらしの総合相談所事業
くらしの総合相談所とは
「どこに相談したらいいかわからない」「いろいろな問題を抱えていて整理がつかない」 など、日常生活の中で生じる様々な不安や困りごとについて、経験豊富な相談員が丁寧にお話をうかがいます。
年5回の弁護士による法律相談もあります。お気軽にご相談ください。
開催日
毎月第2木曜日
その他
- 相談は無料
- 相談時間はお一人30分です。
- 法律相談、事前に予約が必要です。
- 当日の天候等により中止する場合があります。予めご了承ください。
相談員:行政相談委員・人権擁護委員・民生委員児童委員・主任児童委員、行政職員・社協職員
※弁護士(年5回)