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生活支援資金貸付事業
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安芸太田町に居住して生計を営む要援護者に災害、就職、生業、教育、その他更生に必要な資金を貸付けることによって、その経済的自立を援助し、生活意欲の助長を図り、もって地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
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貸付額―1口50,000円 無利息 |
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償還方法―貸付後1年以内に一括又は分割で |
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高額療養費資金貸付事業
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高額療養費の支払いが困難な者に対し、予算の範囲内で資金を貸付けることにより、療養の確保と経済的自立を助長し、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(原則、安芸太田町に住所を有している国民健康保険加入者及び社会保険加入者等が対象) |
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高額療養費貸付金申請書・保険診療内容証明書及び医療費請求書 |
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高額療養費支給申請書 |
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委任状 |
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自己負担金の領収書(写) |
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国民保険・社会保険以外の医療保険も事業所等の保険証 |
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出産育児一時金貸付事業
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町内に住所があり、出産費用の支払いが困難な者に対し、出産育児一時金相当額を予算の範囲で貸付けることにより、安心して出産できる環境の整備と経済的自立を助長し、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。 |
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申請書(安芸太田町社会福祉協議会本所に配置) |
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貸付金―支給対象額の10分の10の額 |
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委任状 |
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保険証 |
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生活福祉資金貸付事業
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低所得世帯の自立更正を促進するため必要な資金を貸付け、生活の安定に資することを目的とする。 |
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生活福祉資金(コロナ特例貸付)
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業や休業等により収入の減少があり一時的に生活資金にお困りの人に対して、緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例貸付を実施してきましたが、令和4年9月末をもって本貸付は全て終了しました。
なお、償還・免除・猶予手続き等の詳細につきましては、次のリンク先をクリックしてください。
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広島県社会福祉協議会/コロナ特例貸付(生活福祉資金) |
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福祉資金
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低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金 |
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総合支援資金
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失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、いずれの条件にも該当する世帯 |
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教育支援資金
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低所得世帯に属する者が、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金 |
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不動産担保型生活資金
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一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金 |
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